税金の支払い

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移住前に、支払わなければならないものは、きちんと精算しておきましょう。
その中の一つが『税金』です。

税金を払おう

みなさんは、日本に住んでいるうちは、市民税や所得税を支払っていますね。
市民税は収入によって変わってきますし、所得税は会社を退職した身にとってはかなりの額となります。

今年度分の市民税と所得税は、翌年にかかってきます。
つまり、みなさんがベトナムに移住をしたあとに振込用紙が送られてくるのです。
家族など代行して払ってくれる人がいれば、その人に頼むのがいいでしょう。
そうでなければ、自動引き落としができるので、日本の口座を指定することもできます。

役所の窓口に頼めば、コンビニで支払える用紙を貰えるのですが、その場で貰えるか後日郵送されるかは分かりません。
どちらにせよ、税金関係は日本に帰国したのちトラブルになりますので、きちんと精算しておくのがおすすめです。

税金を支払っていないと延滞金がかさむ

「もう日本に戻ってくることもないし、逃げちゃおう」という考えをもっている方もいるでしょう。
実は筆者もそうでした。

しかし、役所は常に一枚上手ですね。
督促状を家族におくりつけるだけではなく、税金に利子がつきます。
何年も放置して、いざ支払うときに請求書を見たらびっくりすることも。

また、現地に移住するといっても、収入形態はまちまちですし、クレジットカード、キャッシュカードを使うのであれば、日本の口座は必要不可欠です。
役所は口座を凍結することができますし、強制引き落としをする権力もあります。
最悪現金を差し止められてしまいます。

合法でこちらの財産を差しとめることができるので、暴力団よりもタチが悪いんです(汗)
役所を敵に回していいことはないので、くれぐれも安易な考えはやめておきましょう。

ちなみに、あくまでも豆知識ですが、「税金の支払い義務は、督促状から5年経過で時効」ということはご存じでしょうか。
もし5年間逃げ切ることができたら、役所からの税金の支払いに応じる義務はなくなります。

ただし、途中督促状が再び送られてきたら、いままでの逃げた期間はゼロに戻り、その日から再び5年逃げ切らなければなりません。
近年はどこの自治体も税収不足で悩んでいますので、5年の時効を考えるのは、あまり現実的ではないかもしれませんね。

税金と海外転出届

市民税は住民票がある限り発生します。
ですので、予め役所で海外転出届を提出しておけば、市民税は前年度分の支払いのみで済みます。
ただし、収入がなければ免除されます。

また、年金と国民健康保険も同様です。
これらは納税の義務として、日本に住んでいる(住民票がある)限り支払わなければなりません。

「自分は年金や保険を支払いたくない」
「ベトナムで収入確保がまだ不透明だから、支払うことができない」
という方は、海外転出届を提出することによって、これらの支払い義務を免れることができます。

ちなみに、ベトナム現地で、日本のアフィリエイトやネット通販などで得た収入は、180日以上ベトナムに居住しているのであれば、ベトナムで申告する義務が生じます。

日本で確定申告した場合は、二重課税の可能性となり、後ほど還付してくれます。
ただし、それにはベトナムで申告した書類など、手続きが面倒です。
できれば日本で申告はしない方が無難でしょう。
もちろん日本の税務署も馬鹿ではありませんので、収入が高額であれば捜査がはじまり、日本に税金を納めさせようとします。

また、観光ビザの更新で移住を続けようと、お考えの方は、日本での納税となります。
観光ビザの外国人は、ベトナムで就労、収入を得てはいけないことが理由です。

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